大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4580 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人箭柏卯行の上告趣意(後記)は、原審において主張せずその判断を経てい

ない事項であるから、上告適法の理由とならないばかりでなく、所論第一審判決の

適条は、明かに、昭和二四年法律第四三号酒税法等の一部を改正する法律附則第二

一項によつて本件に適用ある、右改正前の酒税法(昭和二二年法律第一四二号)六

〇条二項(即ち併科規定)を適条していること、判文上明確である。次に記録を精

査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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